司法書士は、登記申請の代理や、法務局に提出するための書類の作成、当事者の意思確認・本人確認等、をいたします。
ご物件が遠方の場合でも、対応いたしますので、お問い合わせください。
八城司法書士事務所へご依頼いただく場合は、金融機関から渡された書類一式及び認印をお持ちください。
なお、住所を変更されている場合は住民票等が必要になります。
所有している不動産を無償で名義変更(贈与による所有権移転登記)をすることが、不動産の贈与登記です。
無償での所有権移転なので、贈与税について考慮する必要があります。
贈与の登記をする際には上記のいずれかを利用できる場合があります。詳細は
国税庁「タックスアンサー」贈与税を参考にしてください。
なお、贈与税の額等の正確な判断は税理士への事前相談をお勧めしております。
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更になりません。不動産の所有者と住宅ローンの債務者が別の状態になります。
もし、債務者の変更をするならば、借入先(銀行等)の承諾を得る必要があります。債権者の承諾を得ていなくても、名義変更をすることは可能ですが、住宅ローン借入の契約に違反することとなる場合もあるので注意が必要です。