簡裁訴訟代理

簡易裁判所における、請求額が140万円以下の民事訴訟については、司法書士が訴訟代理人として裁判を行うことができます。
地方裁判所での裁判につきましては、裁判所提出書類の作成によりサポートさせていただきます。

簡易裁判所の訴訟事件で主な物

  • 過払金返還請求事件
  • 貸金返還請求 
  • 請負代金請求
  • 未払い給与の請求
  • 滞納管理費請求(マンションの管理組合等からの請求)
  • 敷金返還請求

 

140万円以下の民事訴訟については、司法書士が代理人となれますが、依頼人の負担等も考えて、その場合も書類作成援助でのサポートもおこなっております。
お気軽にご連絡ください。

なお、事件の難易度等を考慮して、地方裁判所での裁判において書類作成によるサポートでは充分ではない、と考えられる案件につきましては、知り合いの弁護士等への紹介も含めてご依頼人に最も良い方法をご提案させていただきます。

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