相続に関しては多くの手続きが必要になってきます。
ここでは、相続による所有権移転(不動産の名義変更)について説明していきます。
誰が相続人になるのかは、法律で以下のように定められています。
「第1順位」 被相続人(亡くなった方)の配偶者及び子供
「第2順位」 被相続人の配偶者及び直系尊属(父親・母親など)
「第3順位」 被相続人の配偶者及び兄弟姉妹
「第1順位」の相続人が存在すれば、「第2・第3順位」の方は相続人にはなりません。「第1順位」の相続人がいない場合は、「第2順位」の方、さらに「第3順位」の方もいない場合に「第3順位」の方が相続人になります。なお、配偶者は必ず相続人になります。
不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります
生前被相続人(亡くなられた方)が遺言を遺されていた場合、そちらが優先します。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。
委任状をいただいて、司法書士が代理します。
以上が典型的な相続登記の流れです。まずは、ご連絡の上お越しいただけましたら、司法書士が初めからご説明いたします。なお、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書等を既にお持ちでしたら、お越しいただける際に持参ください。